子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
★支給要件確認フローチャート(PDF形式:434KB)
支給額
1.基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
2.追加給付
1世帯 5万円
★受給手続や申請など詳細は 「厚生労働省ホームページ/ひとり親世帯臨時特別給付金について」まで(外部リンク)
★厚生労働省ホームページ/新型コロナウイルス感染症関連ページはこちら(外部リンク)