平成27年4月に、改正パートタイム労働法が施行されます。
これにより、正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなど、雇用する事業主には、パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の確保に、より一層取り組むことが求められます。
★パートタイム労働法改正のポイント(施行日:平成27年4月1日)
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
★より詳しく知りたい方に・・・
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「パートタイム労働法のあらまし」 (2014年10月/厚生労働省) →あざれあ図書室でも閲覧可能です! 【掲載内容】 |
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厚生労働省による、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」
改正パートタイム労働法の施行に合わせて、この度リニューアルされました! |
【パートタイム労働者とは】
パートタイム労働法における「パートタイム労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされており、例えば、パート、アルバイト、臨時社員、準社員等、呼び方は異なっても、前述の条件に当てはまる労働者は、パートタイム労働法に おける「パートタイム労働者」に該当します。