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平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わります。

2018年03月07日

障害のある人が障害のない人と同様に、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を!

【事業主の皆さんへ】

企業に一定数の障害者雇用を義務付ける障害者雇用促進法が改正され、4月から法定雇用率が2.0%から2.2%に上がります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として身体障害者と知的障害者のほか、精神障害者が加わります。
障害者の雇用により、共生社会の実現などが期待されますが、更なる雇用促進と職場定着の推進を図るためには、行政や地域の関係機関に加え、民間企業などの社会全体が一体となった取組が求められています。

障害者雇用促進法とは・・・雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めています。

★詳細はこちらをご覧ください。→厚生労働省のホームページ(外部サイト)へ
→チラシ(PDF:230KB)
障害者雇用義務

障害者雇用義務2