【データで見る男女共同参画】~DV・セクシュアルハラスメント関連/用語解説~


DV相談件数及びセクシュアル・ハラスメント件数の推移(県)
平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)が施行された後、平成16年と平成20年に法律の一部が改正され、生命等に対する脅迫も保護命令の対象となるなど、保護命令制度が拡充されました。このような法律の整備に比例して、DV相談の件数も増加傾向にあります。セクシュアル・ハラスメントに関する相談は、平成23年に前年比2.5倍に増加しましたが、その後平成24年には140件減少しました。
DV相談件数及びセクシュアル・ハラスメント件数の推移(県)

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【用語解説】
★セクシュアル・ハラスメントとは・・・性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、または性的な言動により相手方の生活や環境を害すること。
★ドメスティック・バイオレンスとは・・・配偶者・パートナーからの身体的・精神的・性的な暴力のこと。単に殴る蹴る等の身体的暴力だけでなく、威嚇、無視、行動の制限など、心理的な苦痛を与えることも含まれる。
★DV防止法とは・・・正式には、「配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律」という。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。(平成26年1月から同居の交際相手も対象とする改正が施行され、法律名称も上記の通り改められる)