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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)の一部改正法情報(1月3日施行)

2014年01月14日

配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報
※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布、平成26年1月3日に施行されました。

今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされるようになりました。
また、法律の名称が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。
この法律は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とするものです。被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。

「配偶者からの暴力被害者支援情報」のホームページにて、法律の詳細がご覧いただけます。